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三洋輸送機工業株式会社

Maintenance

- メンテナンス -

Maintenance

エレベーター

エレベーターは「縦の公共交通機関」とも呼ばれ、建物に出入りする多くの人や物を運ぶ為に利用する重要な乗り物です。だから、いつも安全・安心で快適な状態を保つことが欠かせません。

数多くの部品で構成されたエレベーターは、先進の技術を集めた高度な機械で、長期間使っていくものです。

そんなエレベーターのために必要となるものが、メンテナンスです。

●安全・安心のために
故障が発生する前に異常を発見し、部品交換など適切なメンテナンスをおこなうことで、エレベーターの機能を保持し、故障を予防します。

●寿命を伸ばすために
これから長期間ご使用いただくエレベーター。物理的劣化は避けられませんが、少しでも長くご使用いただく為、メンテナンスは有効です。

●所有者・管理者の責任
昇降機の維持・安全については、建築基準法第8条において、「昇降機の所有者・管理者は、昇降機を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。」と規定されています。
更に、建築基準法第12条3項において、有資格者による定期的な検査・報告が義務付けられています。

メンテナンス01

年中無休24時間体制で
信にお答えします
最短時間での復旧を実現する為主要拠点毎サービス・ステーションを設置しております。万一の事故・故障時にも出動可能な最寄のサービス・ステーションよりエレベーター技術者を急行させます。

メンテナンス02

確実な保守・点検と適切な
情報提供を致します
毎月の保守・点検は、専任の技術者によって行います。これにより利用環境によって生じる個体毎のクセも掴め、いわばホームドクターのようにきめ細かな対応が可能となりました。技術者が得た情報はわかりやすくご説明致しますので、管理にお役立て下さい。

メンテナンス03

個別情報管理により
予防保守に努めます
独自開発のデータ・ベースにより1台1台について、詳細な保守履歴が記録・管理されます。これにより、従来は予測が難しかった部品交換の時期もある程度、予測が可能となりました。技術者は、この情報を参考に点検を行い結果をお客様に御報告し予防保守を行います。予防保守は部品が壊れる前に交換する為故障を未然に防ぐ事は勿論、コストダウンにも繋がります。

- 遠隔監視システムの概略図 -

概略図

- メンテナンス契約 -

Agreement

メンテナンス契約

■アフターメンテナンス
エレベーターが竣工し、お引渡し後3ヶ月間はアフターメンテナンス期間です。
点検はもちろんのこと、
①慣らし運転
②初期不良の発見、
③使用してみての使い勝手、
④届け出、書類確認、等。この期間中に行います。
エレベーターという、息の長い商品をお使い頂く、長いお付き合いの第一歩です。

- 関連法規 -

(お守りいただきたいこと)

■建築基準法
建築基準法において、エレベーターを設置する場合は、着工前に設置確認の申請を特定行政庁におこなわれなければなりません(第6条)この確認申請が適法に行われていることが安全確保の第一歩です。 次いでエレベーターが完成すると行政庁の係官による工事完了検査を受け(第7条)、これにパスしてはじめて建築主に工事完了検査済証が発行されます。この完了検査では、安全装置が正しく機能するかどうかが検査されます。これに合格して始めて実際に使用されるわけです。エレベーターは竣工時に不具合がなくても、経年による機器の劣化・磨耗が進みますので、常に正常な状態に維持・管理されなくてはなりません(第8条)。また、安全上エレベーターの所有者は、年1回定期検査を受けるよう義務づけられています(第12条2項)。この定期検査は、建設大臣認定の昇降機検査資格者が行い、その結果を特定行政庁に報告することになっています。報告を受けた行政庁は、安全上問題ありと判断した場合は、所有者に是正を勧告、また、重大な不備がある場合は、使用禁止命令を出します。検査に合格すると、(財)日本昇降機安全センターより「定期検査報告済証」が発行され、かご内に掲示されることになります。

■労働安全衛生法
労働安全衛生法に規定するエレベーターとは、積載荷重が1トン以上のエレベーター(労働安全衛生法では、「特定機械等」といいます。)をいいます。ただし、このエレベーターは、労働基準法別表第1に規定する事業所に設置されたものを対象とします。労働安全衛生法に規定する「特定機械等」のエレベーター検査を性能検査といい、建築基準法第12条第3項に規定する昇降機等の検査を定期検査といいます。性能検査及び定期検査のいずれも1年に1回の検査を受けなければなりません。性能検査にあっては、厚生労働大臣の登録を受けた者(「登録性能検査機関」といいます。)がおこないます(労働安全衛生法第41条第2項)。なお、性能検査及び定期検査を重複して受検する必要はありません。仮に会社の事業主体が労働基準法別表第1の1から5に規定する事業に変更となった場合には、性能検査を受けることになりますので、性能検査を受けた後に発行されます「エレベータ検査証」の写しを所轄の特定行政庁又は昇降機等の定期検査報告書を受け付ける地域法人等に提出を要します。

国土交通省 日本建築行政会議
〒100-8918
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3
主たる事務所
東京都港区
http://www.mlit.go.jp/ http://www.jcba-net.jp/
(財)日本建築センター (財)日本建築設備・昇降機センター
〒105-8438
東京都港区虎ノ門3-2-2(第30森ビル)
〒105-0001
東京都港区虎ノ門1-13-5(第一天徳ビル)
http://www.bcj.or.jp/ http://www.beec.or.jp
厚生労働省 日本クレーン協会
〒100-8916
東京都千代田区霞が関1-2-2
〒141-0022
東京都品川区東五反田1丁目13番12号
http://www.mhlw.go.jp http://www.cranenet.or.jp/

- 故障した場合 -

Malfunction

■故障の際は、下記へご連絡下さい。
06-6493-6154
1年365日24時間体制で対応しております。

  • 1. 建物名及び所在地、エレベーターの管理番号
  • 2. 連絡先の担当者名及び電話番号
    (複数の号機がある際は、号機番号もお伝え下さい。)
  • 3. 連絡先の担当者名及び電話番号
  • 4. かご内の乗客の有無
  • 5. エレベーターの故障状態、及び停止階

※どのような操作をした後で異常が発生したか、またどのような操作ができ、どのような操作ができないなど、お気づきの点があれば正確にお伝え下さい。 ※かご操作盤、インターホンに連絡先ステッカーが貼られています。

【安心してお任せください】
50年間以上、多数のエレベーターに携わってきた経験豊かなスタッフが 各メンテナンス・ステーションと提携してきめ細かなメンテナンスサービスを行います。また、エレベーター検査士・一級建築士・電気技術士のバックアップ体制が整っております。安心してご相談ください。